防煙垂壁による火災時の安全性向上

防煙垂壁とは、建築基準法施行令第126条に定められた排煙設備の重要な一つのことで、建築物の火災時に発生する煙や有毒ガスの流れを妨げ、避難や消火活動を円滑に行うために設置が義務付けられています。

防煙垂壁は煙や有毒ガスに対応するものですから、天井付近に取り付けられ、50cm以上突出した物を言います。

火災時に有用なので、設置部品を含めて不燃性の素材で作られており、避難する人の視界を奪わないように透明性が高い必要もあります。

最近は従来のガラス製よりも軽量で丈夫な上透明性の高いガラスや、万一破損した時に飛散を防止する特殊シートも開発されています。

また、火災時に煙感知器と連動してスクリーンやパネルが降下して垂壁となるものもあります。

この場合平常時はコンパクトに収納されていて邪魔にならないことがメリットとなります。

仕様は違うものの、両者とも天井付近に取り付けられているため、地震時の安全性にも配慮して取り付け具の構造安全性も研究され、向上してきています。

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